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2.282022
生前贈与の注意点について/佐藤和基
こんにちは。相続専門の税理士・佐藤和基です。
みなさまの中には、相続税対策として、生前贈与を考えている方もいらっしゃるかと思います。生前贈与とは生きているうちに財産を贈与することで、相続税の課税対象である財産を減らすことができますので、相続税対策として有効な手法です。
しかし、生前贈与が一定の要件を満たしていなければ、税務署に否認され、相続税が課税されてしまう可能性があります。
生前贈与を成立させるには、贈与する人と受け取る人の双方の意思表示が必要です。
贈与する人が一方的に財産を渡しても、受け取る人が知らなかったり、了承していないのであれば生前贈与は成立しません。
生前贈与をおこなう際は、贈与する人は受け取る人に対して、「財産を与える」という意思表示をして、受け取る人は贈与する人に対して「財産を受け取る」という意思表示をしてください。
贈与契約書があると、生前贈与を立証しやすくなりますので、生前贈与をおこなう際は贈与契約書を作成することをお勧めします。
特に注意したい点は、次の3点。
〇現金手渡しの生前贈与は税務署に否認される
⇒証拠が残る銀行振込で贈与しましょう。
〇名義預金の生前贈与は税務署に否認される
⇒生前贈与を成立させるには、親や祖父母が持っている子供名義の口座ではなく、子供が自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。
〇へそくりの生前贈与は税務署に否認される
⇒生活費の残った金額は妻の財産とならないので注意が必要です。
生前贈与の注意点について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
https://souzoku-satou.com/living-donation-point
【お知らせ】
2月4日発売の日経トレンディ2022年3月号(写真)「相続税についての特集」で、取材を受けた内容が29ページに掲載されています。ご興味のある方は是非ご覧ください。
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